2024年4月相続登記が義務化されました。

相続(亡くなったこと)を知ってから原則3年以内に名義変更の必要があります。(2024年4月以前の相続は2024年4月から3年)

正当な理由なく相続登記を怠ったときは、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象となります

半田市で相続登記・土地の名義変更なら伊藤司法書士事務所へご相談ください。

・事例1:ご自宅の名義を変更するケース

 お悩み: 「ご両親が亡くなり名義変更しておらず、誰に連絡していいか分からない」

 解 決: 「当事務所で書類作成、法務局の手続きをサポートし、無事に手続き完了しました」

・事例2:長年放置していたケース

 お悩み: 「祖父の代から名義変更しておらず、誰に連絡していいか分からない」

 解 決: 「当事務所で複雑な戸籍収集からサポートし、無事に手続き完了しました」

・事例3:何をしていいか悩んでいたケース

 お悩み: 「名義変更したいけど何をしていいかわからない」

 解 決: 「やっていただくのは基本的には(1)市役所またはコンビニで印鑑証明書などの役所の書類ご取得と(2)名義変更書類へのご署名押印です。書類作成や法務局の手続きは当事務所が行います。役所の書類取得は代行もできます。」

代表者ひとこと

相続司法書士

はじめまして。半田市の司法書士、伊藤哲也と申します。この度は当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

開業から10年以上がたちまして地元を中心に相続などいろいろなご相談をいただきました。

わかりやすい説明を心がけております。なんでもご相談ください。

代表 司法書士 伊藤 哲也

  • 年間100件以上の登記手続きを対応
  • すべて司法書士資格者が対応いたします
  • 手続きにどれくらい時間がかかるの? → 通常の案件でしたら1~2か月ほどです
  • 費用はいくらくらい? → 相続の名義変更でしたら通常案件で税金を含み総額15万円が目安です
  • 遠方の対応は? → 大丈夫です!

ご相談はお電話またはお問合せページをご利用ください。

 電 話 0569-89-0323 ※事務所不在の場合は折り返しさせて頂きます。

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まずはお気軽にどうぞ。

相続がおこった場合、亡くなられた方の財産の名義変更が必要となります。家や土地、預貯金、株式、公社債、投資信託等有価証券、自動車など相続財産はさまざまです。
預貯金や株式等については金融機関に対する解約手続きや、証券会社に対する口座移管手続き及び売却手続き等が必要とされますが、厳格な本人確認手続きを要し、金融機関等によって扱いが異なるなど自ら行うには骨の折れる事務であるといえます。加えて、家や土地の名義変更(相続登記)の場合も、法律により提出書類が厳格に定められているためご自身で書類作成を行い、法務局へ名義変更を申請することは簡単ではありません。
当事務所は相続人の代理人として相続人調査、相続書類の作成、法務局への相続不動産の名義変更の登記申請を行っております。遺産である預貯金等の解約手続きの代行等の遺産整理業務、家や土地を贈与して名義を変更したい場合や相続が起こったが借金が多くて相続の放棄をしたい場合などの事案も当事務所で承っております。
どのように相続手続きをすすめたらいいのかわからない、費用がどれくらいかかるかわからない等あるかと思います。打合せ時には手続きや費用の詳細をご説明させていただいております。手続きの概略や料金表も掲載していますので参考にご覧ください。
無料の相続相談も実施中ですので、疑問の解決にご利用ください。

新規のお問合せを毎月頂いております。
『家の名義変更をしたいんだけど
『土地の所有者が亡くなったのだけど?』
『遺言書を作りたいのだけど?』
『費用はどれくらいかかるの?』

などご相談はお電話またはお問合せページからどうぞ。

土地や家の名義変更・相続・遺言書・生前贈与の専門家としてご相談お待ちしております。
半田市、武豊町、阿久比町など知多半島近隣の方にご利用頂いております。〔知多半島道路 半田インターから東へ5分 オートバックス、コメダ、三洋堂近く〕

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