判断能力の低下した方(成年後見人)の代わりに、財産管理や手続きをする人を成年後見人と呼びます。

家庭裁判所に「成年後見人の選任申立て」をすることで裁判所が成年後見人を選びます。

①裁判所に申立て書類と必要書類そろえ提出する

②裁判所で担当者と申立てをした人で面談を行う(司法書士も同行します)

③後日、裁判所が成年後見人を選ぶ

成年後見人となった方は、成年被後見人の代わりに財産管理などを行います。

成年後見人は、その行った業務を定期的に裁判所へ報告します。

 

申立て費用

申立書作成代行費用 125,000円

他に収入印紙代等の実費が1万円~がかかります。

 

成年後見人になる方

成年後見人選任の申立てをする際、成年後見人にしたい人(候補者)をあげることができます。

ただし、その候補者が必ずしも成年後見人となるわけではなく、裁判所の判断で第三者(弁護士や司法書士など)が成年後見人となることもあります。

 

成年後見人が選ばれるまでの期間

申立てから成年後見人が選ばれるまでは、約1~3か月ほどかかります。

 

成年後見人はいつまで続くのか

銀行預金の解約、遺産分割、不動産の売却などのために成年後見人を選び、その当初の目的(預金解約など)が終わったとしても成年後見人をやめることはできません。

やめるには正当な理由(病気になり後見事務を続けられない等)が必要です。

 

後見監督人

成年後見人には、その後見事務を監督する後見監督人が、選ばれる場合があります。

 

後見制度支援信託

現金預金などが1200万ほどを超える財産をもつ成年被後見人については、裁判所の指示により特定の信託銀行へ預金の大半を預け管理する制度を利用する場合があります。