質問

相続登記に期限は?

期限はありません。ただ、時間が経過するほど必要書類の取得が難しくなったり、相続人が増えて話し合いがまとまらなくなるなどといった事案が見受けられることが多々ありますので、それらの事情をふまえ登記をする時期を考えるといいかと思います。
また、不動産の売却や住宅ローンなどで不動産を担保に入れることをお考えの方は、売却等をする前には相続登記をして名義を変更しておく事が必要となります。現在予定はなくとも将来的にそういった可能性がないとはいいきれないとは思いますので、いつかは名義変更をしなければならない時期がくると言えます。

相続登記が完了するまでどれくらい?

受任から完了まで1ヶ月程です。家庭裁判所の利用が必要であったり、必要書類が多い場合は、さらに時間がかかります。事案ごとに完了までの目安をおしらせしています。

相談場所・時間について・・・・・

ご自宅に伺うことも可能です(出張費はかかりません)。また土日祝日の相談も承っております。

相続税について・・・・・

控除があるため相続税を払うのは亡くなった方100人のうち4~5人程度にとどまります。
相続税が発生しそうな場合にはご希望により、税理士をご紹介させていただいております。

自筆と公正証書遺言の違いは?

自筆は全て本人が自分で手書きをします。一方、公正証書遺言は公証役場に行って公証人と証人2人が立ち会って遺言書を作るところが異なります。遺言書作成サポート業務も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

遺言書がみつかったときは?

封印がしてある自筆の遺言書がみつかった場合でもその場で封をあけて中身を確認してはいけません。家庭裁判所に「検認」という手続きの申立てをして、その遺言書を家庭裁判所にて検認する必要があり、その場で初めて遺言書の封をあけることになります。
当事務所では、この検認の申立て書類作成も行っております。
また、公正証書遺言の場合は、この検認の手続きは不要です。

 

亡くなった方の預金、通帳の解約をするには?

亡くなられた方の戸籍謄本等を銀行へ持っていき、預金の解約や名義変更の手続きを行います。銀行所定の様式に相続人の実印が必要なこともあります。