法定相続分法律の規定による相続分(法定相続分)は以下の順番のとおりです

1 子と配偶者が相続人

配偶者 1/2

子    1/2 (数人いるときはさらに均等に分ける)

※嫡出子、非嫡出子にかかわらず相続分は1/2です

2 直系尊属と配偶者が相続人

配偶者 2/3

直系尊属 1/3 (数人いるときはさらに均等に分ける)

※親が亡くなっていて、祖父母が健在の場合は、祖父母が相続人となります

3 兄弟姉妹と配偶者が相続人

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4 (数人いるときはさらに均等に分ける)

※半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の半分相続分

不動産を相続するときは、法定相続分どおりに相続することはあまり多くありません。