検認死後、自筆の遺言書が見つかった時は、家庭裁判所で検認手続きを行います。公正証書遺言の場合は不要です。

検認の申立書と必要書類を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所が指定する検認期日に裁判所へ出向き、検認手続きを行います。封のしてある遺言書は、家庭裁判所の検認手続きで初めて封をあけます。

検認とは、相続人に対し、遺言の存在を知らせ、遺言の状態などを明確にして遺言書の偽造変造を防止するための手続きです。

証拠保全のような手続きですので、遺言の有効無効を判断するわけではありません。

検認の申立てから検認の期日まで通常ですと1ヶ月ほどです。