遺産の中に借金がみつかった・・・・

相続は被相続人の死亡によって開始しますが、借金が多い場合などは、相続人が相続を希望しない場合が考えられます。

そのようなときは相続放棄の制度を利用します。

相続放棄をした相続人は、プラスの財産を相続することができませんが、借金等のマイナスの財産も相続しませんので、その支払を回避できます。

 

相続放棄をするためには

他の相続人や債権者に対して「自分は遺産を放棄する」と伝えても、正式な相続放棄にはなりません。

相続放棄をするには、管轄の家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出しなければならなりません。

なお、相続放棄には3か月の期間がありますので注意が必要です。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届きます。これには相続開始を知った日や、相続財産の内容についての質問が載っています。

これに対して、間違った答えをしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまうため注意が必要です。