5.5.5(月)相続登記の義務化その3

相続人申告登記とは、相続が開始した旨と自分が相続人である旨を申し出ることで義務をクリアしたことになる新たな登記です。3年以内に相続人の話し合いがまとまらず相続登記ができない場合は、相続人申告登記を行い、相続人の話し合いがまとまったら相続登記を行うといった流れになります。

5.5.30(火)相続登記の義務化その2

3年以内の相続登記が義務化されますが、相続登記ではなく、新たに設けられる「相続人申告登記」という手続きを行うと、相続登記の義務を果たしたことになります。分け方がきまっていない(遺産分割協議ができていない)などの場合で相続登記ができない際は、利用するとよいのかもしれません。相続人申告登記は正式な相続登記ではありませんので、後日、土地の分け方が決まればそれに応じて相続登記を申請することになります。

5.5.23(火)相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。3年以内に相続登記を申請しなければならないことになります。正当な理由がないのに申請しなかった場合は、10万円以下の過料となる場合があります(罰金のようなものです)。

5.5.16(火)相続土地国庫帰属制度その7

国への引渡しが不可能な物件があります。建物のある土地、抵当権などの担保がついている土地、他人の通路として使用されている土地、特定の有害物質で汚染されている土地、境界が明らかでない土地などです。

5.4.11(火)相続土地国庫帰属制度その6

負担金を納付すると土地が国のものになります。登記は国が行います。

5.3.14(火)相続土地国庫帰属制度その5

法務局の審査が終わると、国庫引渡しについての承認・不承認が申請人へ通知されます。承認された場合は、引渡しのための負担金を期限内に納めます。

5.3.13(月)相続土地国庫帰属制度その4

事前相談のあと、申請書を作成し法務局へ提出します。法務局が審査し土地の実地調査をします。審査期間は半年~1年ほどが想定されています。

5.3.10(金)相続土地国庫帰属制度その3

国への引渡しまでの流れとして、まずは土地を管轄する法務局への相談となります。

5.3.9(木)相続土地国庫帰属制度その2

申請ができるのは相続や相続人に対しての遺贈により土地の所有権を取得した相続人が申請できます。

5.3.8(水)相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がはじまります。相続した土地で不要な土地がある場合、国に引き渡すことができます。申請が必要で審査や負担金があったりします。

5.3.2(木)相続税申告

亡くなられた方の遺産が法律で決められた金額以上あると相続税の申告が必要になります。その場合、亡くなってから10か月以内の申告と税金を納める必要があります。

5.2.6(月)相続放棄

亡くなられた方の借金を引き継ぎたくないという場合は裁判所で相続放棄の手続きをすると借金を相続しなくてもよくなります。借金以外の預金などすべての財産を引き継げなくなるのでマイナスの財産が多い場合は相続放棄もご検討ください。

5.1.4(水)あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

4.9.16(金)自筆遺言の保管

自筆でかいた遺言書は法務局での保管ができます。

4.5.9(月)銀行預金解約

相続による銀行預金の解約も行っています。最近UFJは予約でけっこう混んでいます。

4.3.31(木)相続登記義務化

2024年4月1日から相続登記(土地、家の相続による名義変更)が義務化となります。

4.1.1(土)謹賀新年

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

3.12.4(土)オミクロン株

オミクロン株に備え消毒、換気に気を付けて営業しています。

2.4.20(月)法定相続情報

相続関係を証明する法定相続情報を法務局で取得できます。取得には戸籍等必要な書類を整え、法定相続情報のもととなる相続関係の図も作成して法務局に提出する必要があり、法務局の処理も1週間~必要であるためすべての事案で法定相続情報を取得することはしません。銀行の相続手続きをする際は、法定相続情報を出せば戸籍は不要にり時間短縮になるため便利ですので、取得することが多いです。

2.4.17(金)配偶者居住権

令和2年4月から配偶者居住権の登記ができるようになりました。例えば、旦那さんが亡くなってその奥さんと子供が相続人である場合、子供に家の名義を相続させるて、奥さんにはその家の居住権を取得させるといったふうにできます。4月1日以降に亡くなられた方の相続が対象ですのでまだ実際に配偶者居住権の登記を申請したことはありませんが、これから相談も増えていくのではと思います。

2.4.8(水)戸籍謄本

相続の名義変更では戸籍謄本が必要になります。通常ですと、亡くなられた方の戸籍謄本が出生~亡くなるまでのものすべて必要となります。生まれると戸籍に記載され、本籍が別の市へ移ったり、結婚したりするとまた別の戸籍ができるため、本籍を移動していないとしても出生~亡くなるまでで数通の戸籍ができることになります。

2.3.2(月)新型コロナウィルス

当事務所は通常通り営業しております。マスク着用をご了承ください。

2.1.31(金)会社の設立

会社を設立するには法務局への登記申請が必要です。会社の種類はいくつかありますが、よくあるのは株式会社と合同会社です。知名度もありますので株式会社の設立は多いですが、合同会社の設立も多くなってきた気がします。会社をつくる目的に応じて決めます。

1.12.20(金)根抵当権の債務者変更

根抵当権の債務者が亡くなった場合、その根抵当権を今後も使用したい場合は、亡くなってから6か月以内に必要な登記を申請する必要があります。事案としては多くないですが、今年はいつもよりも相談が多かった気がします。

31.8.18(日)相続の改正 その1

今年相続法の改正がありました。改正点はいくつかありますが、自筆の遺言書の改正では、いままではすべてを自筆で書く必要があったところ、財産目録は印刷したものやコピーでもよくなりました。すべてを自筆で書くのが大変な方もいますので、少し楽になりました。

31.1.11(金)財産分与で家の名義変更をした際の贈与税

離婚の際の財産分与で家を名義変更する際に気になるのが贈与税です。無償で名義を変えるという点では似ていますが、財産分与の場合、基本的には贈与税はかかりません。夫婦の共有財産の清算や離婚後の生活保障という意味で贈与税がかけられません。ただしそれらの範囲をこえるものなどは贈与税がかかる場合があります。

31.1.4(金)謹賀新年

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。今年は本日から営業しております。

30.12.25(火)農地

田や畑などの農地を名義変更する際、通常は農地転用の届出や許可書を役所へ出すことが必要ですが、亡くなってからの相続の場合ですと、相続人へ名義変更する際は、そういった届出書や許可書がなくても名義変更をすることができます。(例外的に必要な場合もあります)

30.12.22(土)公正証書の遺言書

遺言書を作成する場合、公正証書で作成することが多くあります。公証役場で公証人と内容確認をして、問題がなければその場で公正証書の遺言書が発行されます。入院中や入所中などの理由で公証役場まで行くことができない時でも公証人が病院などへ出張をしてもらえます。半田の公証役場はビルの2階なので階段をのぼるのが大変な方もいると思います。そういった場合は、公証人の出張費用はかかってしまいますが、出張で来てもらうことができますので安心して遺言書を作ることができます。

30.12.21(金)土地の売買での本人確認

土地の売買の際も名義変更(登記)が必要となります。売買代金の支払いの時に買主、売主、不動産業者、司法書士が集まって、書類への署名押印をします。その際、本人確認として運転免許証などのコピーを頂きます。パスポートや運転免許証を返納したときにもらえる経歴書やマイナンバーカード(マイナンバー通知カードは×)でも大丈夫です。

30.12.20(木)住所の変更

新居を建てた際、銀行のローンなどの手続き上、住む前に住所を移しておく必要があります。手続き上、必要ということもありますが、住所を移せば、建物の登記(名義をつける)のときに税金が安くなったりするので、その面でもお得です。税金だけでも数万円違ってきます。

30.12.14(金)住民票の除票

住民票は亡くなると住民票除票となり死亡が記載されます。土地の名義変更で住民票除票を使用しますが、5年たつと役所の住民票除票の保存期間がきれるため廃棄されてしますことがあります。

30.12.13(木)空き家

空き家問題についての講演を聞きました。建物を壊すと土地の固定資産税があがってしまう、所有者が不明、などの理由で空き家となってしまうことがあります。

30.12.8(土)離婚の際の財産分与

離婚をして家を相手方へわたす場合があります。その際も名義変更が必要で財産分与として名義をかえます。当事者両方の協力が必要となりますのであまり時間があくと話ができなかったり相手がどこに住んでるかわからないといったことも起こり困ってしまうこともあります。最終的には裁判所を利用したりとなんとかすることはできますが、費用や時間も余分にかかってしまうのでなるべく最初の話し合いの時に名義変更についても話を済ませておくのがよいかと思います。

30.12.7(金)判決書や和解調書を使っての名義変更

土地などの名義を変えるときは通常、今の所有者と新しい所有者が書類にサインなどをして協力して登記をします。どちらか一方だけでは変えられませんが、例外的に裁判などがあった場合、判決書や和解調書を使って新しい所有者一方のみで名義を変えることが可能です。判決書の内容や書きぶりにもよるので全ての判決書などが登記で使えるとは限りませんので注意が必要です。

30.12.6(木)ソフトバンクの携帯

昼頃から携帯がつながりにくくなりました。急に事務所で圏外になっていたのでおかしいと思いつつ再起動をしましたがなおりませんでした。たまにつながったりしたので何だろうと思いったらソフトバンクの通信障害でした。携帯がつながらないと困ってしまいます。

30.12.5(水)裁判所での遺産分割調停

相続の際、遺産の分け方がどうしてもまとまらない場合、裁判所で遺産分割調停を行うこともあります。調停委員、弁護士、当事者が裁判所で話し合いを行い遺産の分け方を決めます。折り合いがつけば、遺産の分け方が記載された調停調書が裁判所からもらえますので、それを使用して土地の名義変更などが可能になります。調停調書の記載の仕方によっては土地の名義変更(登記)で使えないものもありますので注意が必要です。そのようなことにならないよう、事前にどういった記載内容なら問題ないかを弁護士さんと打ち合わせをしたりします。

30.12.4(火)遺産分割協議書

一般的な相続での土地などの名義変更の場合、相続人で誰がその土地を相続するかを話しあい、その結果を書面に残しておきます。その書面を遺産分割協議書とよび相続人全員の署名と実印を押します。相続人のうち誰かが実印を押してくれないとか、話し合いに応じてくれないとなると最終的には裁判所を利用するといった場合もでてきます。

30.12.3(月)自筆の遺言書

遺言書には大きく分けて自筆のものと公正証書のものがあります。自筆の遺言書については封がしてあるものは見つけても自分で開けてしまうのはダメで、裁判所の手続きをして裁判所で開ける必要があります。自筆の遺言書は、全て自筆で書いてあること、日付、氏名、押印がないと無効となってしまします。それらがクリアされていてはじめて使用できる遺言書といえるわけですが、中には手続きで使えるかどうかが微妙な書き方をしてある遺言書もあります。そういった遺言書の場合は、民法や事例を踏まえて考えたり、法務局とも協議したりしながら手続きを行う場合もあります。

30.12.2(日)相続時精算課税

土地を贈与する場合、税金に気をつけなければいけません。何も対策せず贈与してしまうと後から多額の贈与税がかかるケースもあります。税金にはいろいろな制度があるのでそれらを使って手続きを進めていくこともあります。相続時精算課税制度は、税金の先送りのような感じで今現在贈与税が一定の金額までかからず、将来亡くなったときに相続税と一緒に計算して税金がかかりそうなら払う、というような制度です。年齢などの要件や毎年110万円の非課税枠が使えないなどの注意点もありますがうまく使うことで贈与をすることができたりします。ただし、この制度を使っても不動産取得税や登録免許税は普通にかかるのでそのあたりの計算は必要となります。

30.12.1(土)昔の相続

相続が発生したけど長い間土地や家の名義がまだ亡くなった方のままといったことがあります。20年30年そのままだったり長いと昭和の初期から名義がそのままといったケースもあります。そのままでも住むことは可能ですがいざ名義を変えようとした際に、困ってしまうこともあります。相続人が増えて話がまとまらない、といったことが典型例で費用がだいぶかかってしまうこともあります。土地、家の名義変更は期限がないぶんほっとかれがちですが、できるだけ早めのほうが後々心配もなくていいと個人的には思います。

30.11.30(金)成年後見の財産報告

成年後見人がついている方を成年被後見人と呼びます。成年後見人の主な業務のひとつに財産管理があります。毎年決まった時期に管轄の裁判所へ財産報告を行います。ご本人に変化はないか、財産の収支、現在の財産状況などを報告します。ほかに当職所属のリーガルサポートという団体では年2回の財産報告があります。そちらにも裁判所と同様(それ以上に詳細な内容の報告を必要としています)に報告を行います。

30.11.29(木)相続放棄について

相続が発生し、亡くなられた方の財産を全て引き継がなくするために裁判所へ相続放棄の申立てをする場合があります。基本的には亡くなったのを知ってから3か月以内に裁判所へ申立てをすることが必要です。戸籍等の必要書類、申立書、収入印紙などをそろえ裁判所へ提出します。後日、裁判所から相続放棄をするご本人へ本当に相続放棄をする意思があるか書面にて確認があります。その書面を提出後、問題なければ相続放棄が完了します。相続放棄をしたことを証明する証明書もとることができます(1通150円)。亡くなってから3か月を過ぎてしまっていても、借金が発覚したのが3か月たった後だった、など理由によっては相続放棄ができる場合もあります。一番よいのは3カ月以内に借金があるかどうかがはっきりするのがよいのですが、そうでないケースもやはり少なからずあります。

30.3.3(土)
半田のクラシティで相続相談会を行いました。

29.5.14(日)
半田のアイプラザにてNPOひいらぎサポートの相談会をおこないました。法律や税務などの専門家が無料相談をいたしました。

29.4.22(土)
オープンハウスで相続セミナーを担当しました。
相続の基礎についてお話しさせていただきました。

29.4.2(日)
4月3日武豊で開院する「くめクリニック」の内覧会のお手伝いをしました。800名以上の来場者数で大盛況でした。
愛知県知多郡武豊町字中山2-12-9 くめクリニック

29.3.27(月)
事務所駐車場に案内のブロックを設置いたしました。

29.2.24(金)
京都で会社の定款認証を行いました。
京都の公証役場は初めて行きましたが、無事に認証を行うことができました。

28.9.3(土)
成年後見についての研修を受けました。
基本の確認や最近の動向を学ぶことができました。

27.7.18(土)
民事信託に関する研修を受けました。
新たな財産管理方法として注目されています。

27.7.1(水)
29からウィンブルドンがはじまりました。

27.5.7(木)
インターネットからのお問合せをよくいただきます。
ご質問だけでもかまいませんのでお気軽にどうぞ。

27.5.2(土)
無料相談会を開催いたしました。

27.4.29(水)
無料相談会を開催いたしました。
相続や登記についての質問が多くありました。

27.4.17(金)
経営計画セミナーに参加しました。
経営を見直すいい機会になりました。

27.4.11(土)
無料法律相談会の相談員を担当いたしました。
さまざまな事案があり、難しい案件もありますが、できる限りの説明をさせていただきました。