業務案内

故人の家・土地の名義変更はなるべく早いほうがいい、とよく言われます。
年月が経てばたつほど、
相続の話がまとまらなくなる。
相続人が増える。
書類が取得できなくなる。
費用が増える。
・・・・
など、いいことはひとつもありません。
絶対にいつかは名義変更をしなければならないときが来ます。
それなら後になればなるほどデメリットが増えていくなら、今、ぜひご相談ください。
半田、常滑、武豊、東海市、、大府市、知多市、阿久比、東浦、美浜など地域問わずご相談いただいております。

相続税について・・・・
みなさん気にされるところです。
ほとんどの方が相続税がかからない場合が多いですが、
相続税がかかりそうな方には相続税に強い税理士をご紹介いたします。
次の世代の相続税にも考慮した万全な相続方法が見つかります。

不動産の活用について・・・・
土地を相続したけど有効に利用できていないなどお困りごとはありませんか?
土地活用~売却までご希望に沿った内容を実現できる専門家をご紹介できます。
不動産に関する相談はどこにしても一緒というわけではありません。信頼性も重要です。

 

相続名義変更相続名義変更

実例! 自宅の名義を亡くなった父親名義から自分名義へ変えたい 〔知多市 Kさん〕

相続 知多市お父さんが亡くなり自宅の名義変更をしたいと思ったKさん。

誰が専門なのかどこに頼んだらいいかわからなかったKさんですが、

ご紹介により名義変更を担当することになりました。

相続の話合いもまとまり無事に名義を変更することができました。

相続名義変更相続名義変更

 

 

相続登記 [相続による不動産の名義変更]

相続相談亡くなった方の不動産の名義を相続人名義に変更する手続きです。
どの相続財産をだれがもらうかをきめる

相続税がご心配な方には、専門の税理士をご紹介させて頂いております

相続書類を作成し名義変更等の手続きを行う(当事務所が担当いたします

法務局の登記簿に新しい所有者(相続人)が記載され、権利書ができる

 

(1)「どの財産をだれがもらうか」について
.相続人全員で話し合いをして取得する人を決定する(遺産分割協議と呼びます)
→名義変更の手続きにうつります

.法律で決まっている相続の取り分のままで共有する(法定相続と呼びます)
→名義変更の手続きにうつります
 [重要]以下の理由により法定相続により土地を共有することはおすすめしておりません
 ☒権利関係が複雑になる(売却やローンを組む際担保に入れる場合、全員の同意が必要等)
 ☒将来相続が起こると共有が細分化され更に複雑になる

.遺言書が見つかったので遺言書の記載どおりに分ける
→自筆の遺言書の場合、裁判所にて遺言書の検認手続き(証拠保全のようなもの)を行います(公正証書の遺言書の場合は不要です)
 [重要]封印がしてある自筆の遺言書は検認の際に家庭裁判所で初めて開封しますので、中身が気にはなりますが、決して開けないでください

.借金が多いので相続自体を放棄して相続人からはずれる(相続放棄の申述)
→裁判所にて相続放棄の申立てをします
 [重要]相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません

 

(2)不動産の名義変更について(遺産分割協議または法定相続の場合)
ご依頼人の方には一部の書類の取得と書類への署名押印をしていただくのみです。
戸籍などの必要書類の収集を当事務所で行うことが可能です(一部書類除く)。
法務局への提出書類をすべて当事務所で作成することができます。
書類作成後、相続人の方に署名捺印を頂き、法務局へ名義変更の申請を致します。

一般的な相続登記の流れ

  • 相続登記の手続き及び費用の説明(相続内容の聞き取りなど)
  • 戸籍などの収集
  • 署名捺印(登記申請に必要な書類へのサイン)
  • 法務局に登記申請
  • 登記完了後に書類返却

事案にもよりますが、通常依頼からおおよそ1ヶ月ほどで登記が完了いたします。

 

(3)不動産の名義変更について(自筆の遺言書がある場合)
自筆の遺言書がある場合は、名義変更の手続きの前に家庭裁判所にて遺言書の検認手続きをする必要があります。
検認完了後に名義変更の手続きにうつります。
家庭裁判所への検認手続きの書類作成・申立ても当事務所で行うことができます

  • 相続登記の手続き及び費用の説明(相続内容の聞き取りなど)
  • 戸籍などの収集
  • 検認の申立て
  • 家庭裁判所において検認
  • 署名捺印(登記申請に必要な書類へのサイン)
  • 法務局に登記申請
  • 登記完了後に書類返却

 

(4)不動産の名義変更について(例外)
相続人に未成年者や行方不明者などがいる場合、家庭裁判所の利用が必要なケースがあります。
その際の家庭裁判所の手続きも当事務所で行うことができます。

 

(5)相続放棄の申立てについて
借金のが多い場合などに家庭裁判所に申し立てることで相続人からはずれることができます。
ただし、3ヶ月以内という期間制限がありますのでご注意ください。

  • 相続放棄の手続き及び費用の説明(相続内容の聞き取りなど)
  • 戸籍などの収集
  • 家庭裁判所に相続放棄の申立て
  • 家庭裁判所からの問い合わせ事項に回答
  • 相続放棄が受理され完了

その他の登記、相続に関する業務

  • 贈与登記 : 土地や家を贈与したときに名義を変更します
  • 財産分与登記:土地や家を財産分与したときに名義を変更します
  • 担保の抹消登記 : ローンなどで土地や家についていた担保が解除されたとき
  • 遺言書作成 : 文案の作成・チェック・アドバイスや公証役場との打合せ・立会いの同行
  • 家庭裁判所への申立て書類作成 : 相続放棄の申立てや後見人選任の申立てをします