認知症の方、未成年者が相続人の中にいる場合

相続人の中に、未成年者や行方不明者、認知症などの方がいる場合があります。こうした人たちを除外して遺産相続手続を行ってしまった場合、その手続きは無効となります。相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、その人に代わって遺産分割協議に参加する適切な代理人を立てる必要があります。

認知症の方がいる場合の遺産分割

認知症や知的障害、精神障害など合理的な判断ができない相続人は、遺産分割協議に参加できませんので、「成年後見制度」を利用します。後見開始を家庭裁判所へ申立て、その人に代わって協議に参加し、財産管理や契約を行う「後見人」を選任します。後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるまで、一般的には1~2ヶ月は時間がかかります。また、相続手続きが終わったとしても後見人は、そのまま後見人としての職務が続きます。

未成年者がいる場合の遺産分割

未成年者は、遺産分割協議に参加できないことになっています。そのため、未成年の相続人には、通常は親が子の代理になります。しかし、親も相続人になる場合には、親と子供の利益が相反することになるため、親が子供の代理人となって遺産分割をする事は法律上禁止されています。このようなときには、未成年者の代わりに遺産分割協議の話合いをする代理人(特別代理人)をつけます。そのためには家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てをしなくてはいけません。