検認とは
検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所で確認する手続きです。遺言書の偽造・変造を防止し、相続人全員に遺言書の存在を知らせる役割があります。
注意:検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。形式不備などで無効となる可能性は、検認後も残ります。
検認が必要な遺言書・不要な遺言書
検認が必要
- 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)
- 秘密証書遺言
検認が不要
- 公正証書遺言
- 法務局で保管された自筆証書遺言(保管制度利用の場合)
検認の手続き
1. 申立て
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
必要書類:
- 検認申立書
- 遺言書(開封しないこと)
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 収入印紙800円+郵便切手
2. 検認期日の通知
申立て後、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が届きます。申立てから検認期日まで通常1か月程度かかります。
3. 検認期日
家庭裁判所で相続人立ち会いのもと、遺言書が開封・確認されます。出席しない相続人がいても検認は行われます。
4. 検認済証明書の取得
検認後、検認済証明書を申請します(150円の収入印紙が必要)。この証明書がないと、相続登記や預貯金の解約手続きができません。
検認の注意点
遺言書を開封してはいけない
封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料に処せられることがあります。開封してしまっても遺言自体が無効になるわけではありませんが、検認前に開封しないよう注意しましょう。
検認をしないとどうなるか
検認を経ていない遺言書では、法務局での相続登記や金融機関での手続きを受け付けてもらえません。速やかに検認の申立てを行いましょう。
検認の手続きでお困りの方へ
遺言書を発見された方、検認の手続きでお困りの方は、伊藤司法書士事務所にご相談ください。無料相談で必要書類の準備から申立てまでサポートいたします。
相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
