法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の遺産の取り分の割合です。遺言書がない場合に、遺産分割の基準となります。ただし、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です(遺産分割協議)。
法定相続分の割合
配偶者と子が相続人の場合
配偶者:2分の1、子:2分の1(子が複数いる場合は均等に分割)
例:配偶者と子2人の場合 → 配偶者1/2、子それぞれ1/4ずつ
配偶者と父母が相続人の場合
配偶者:3分の2、父母:3分の1(父母が両方いる場合は均等に分割)
子がいない場合に、被相続人の父母(直系尊属)が相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分割)
子も父母もいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分に関する注意点
代襲相続の場合
相続人となるべき子が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続として同じ割合を引き継ぎます。
半血兄弟姉妹の場合
父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
相続登記における法定相続分
2024年4月から相続登記が義務化されました。遺産分割協議がまとまらない場合でも、法定相続分での相続登記を行うことで期限内に対応できます。ただし、法定相続分での登記後に遺産分割協議が成立した場合は、改めて持分移転登記が必要です。
法定相続分と遺留分の違い
法定相続分は「遺言がない場合の取り分の目安」であり、遺留分は「遺言があっても最低限保障される取り分」です。遺留分は法定相続分の2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)となります。
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相続の基礎知識については「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
