認知症・未成年の相続人がいる場合
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、認知症の方や未成年者は自分で法律行為ができないため、代理人を立てる必要があります。
認知症の相続人がいる場合
成年後見制度の利用
認知症で判断能力が不十分な相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。
注意点
- 成年後見人は本人の利益を守る義務があるため、本人に不利な遺産分割には同意できません
- 原則として法定相続分以上の取得が必要です
- 成年後見人が同じ相続の相続人である場合は、特別代理人の選任も必要です
- 成年後見は遺産分割だけでなく、その後の財産管理も続くことを理解しておく必要があります
未成年の相続人がいる場合
特別代理人の選任
未成年者の親権者が同じ相続の相続人である場合、親子の利益が相反するため、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
例:父が亡くなり、母と未成年の子が相続人の場合 → 子のために特別代理人が必要
特別代理人の選任手続き
- 申立先:子の住所地の家庭裁判所
- 申立人:親権者または利害関係人
- 候補者:祖父母や叔父・叔母など(相続に関係のない親族が一般的)
- 費用:収入印紙800円+郵便切手
遺産分割協議書の案が必要
特別代理人の選任申立てには、遺産分割協議書の案を添付する必要があります。未成年者の取得分が法定相続分を下回る内容では、選任が認められない可能性があります。
ご相談は
認知症や未成年の相続人がいる相続手続きは複雑になりがちです。伊藤司法書士事務所では成年後見の申立てや特別代理人の選任もサポートしています。無料相談をご利用ください。
相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
