遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。遺言で指定された財産の分配、不動産の名義変更、預貯金の解約など、遺言の内容を確実に実行する役割を担います。

遺言執行者が必要な場合

必ず必要なケース

  • 認知(遺言で子を認知する場合)
  • 推定相続人の廃除・取消し

いた方がスムーズなケース

  • 相続人以外への遺贈がある場合
  • 相続人が多数いる場合や遠方に住んでいる場合
  • 不動産の相続登記を円滑に行いたい場合
  • 預貯金・有価証券の解約・名義変更手続き

遺言執行者の選任方法

遺言書で指定する

最も一般的な方法です。公正証書遺言自筆証書遺言で遺言執行者を指定できます。司法書士や弁護士などの専門家を指定することも可能です。

家庭裁判所に選任を申し立てる

遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が就任を拒否した場合は、相続人が家庭裁判所に選任を申し立てることができます。

遺言執行者の権限(2019年法改正)

2019年7月の民法改正で、遺言執行者の権限が明確化されました。

  • 遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有します
  • 遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為ができません
  • 特定財産の遺贈について、遺言執行者が単独で対抗要件(登記など)を備えることができるようになりました

遺言執行者の職務の流れ

  1. 就任通知:相続人全員に遺言執行者に就任したことを通知
  2. 財産目録の作成・交付:相続財産を調査し、財産目録を作成して相続人に交付
  3. 遺言の執行:遺言内容に従い、不動産の名義変更、預貯金の解約・分配などを実施
  4. 完了報告:すべての手続きが完了したことを相続人に報告

遺言執行者のご相談は

遺言執行者の指定や選任でお困りの方は、伊藤司法書士事務所にご相談ください。遺言書の作成から執行まで、無料相談でトータルサポートいたします。

相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。