自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。最も手軽に作成でき、費用もかかりません。
2019年の法改正により、財産目録はパソコンで作成できるようになりました(各ページに署名・押印が必要)。
自筆証書遺言の要件
有効な遺言書の条件
- 全文を自筆で書くこと(財産目録を除く)
- 日付を正確に記載すること(「令和○年○月○日」)
- 氏名を自筆で書くこと
- 押印すること(認印でも可、実印が望ましい)
これらの要件を1つでも欠くと無効になるため、注意が必要です。
訂正の方法
訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消し、正しい内容を記載のうえ、訂正した旨を付記して署名・押印します。方式を誤ると訂正自体が無効になるため、書き直す方が安全です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度
2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。
保管制度のメリット
- 紛失・改ざんの心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要になる
- 形式面のチェックを受けられる
- 相続開始後、相続人に通知される
保管の申請手数料は1通あたり3,900円です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備で無効になるリスクや、保管制度を利用しない場合は検認が必要というデメリットがあります。
公正証書遺言は公証人が作成するため確実性が高く、検認も不要ですが、費用と手間がかかります。
財産の額や家族関係に応じて、最適な方法をお選びください。
遺言書作成のご相談は
遺言書の作成をお考えの方は、伊藤司法書士事務所にご相談ください。無料相談で、自筆証書遺言・公正証書遺言どちらが適しているかアドバイスいたします。
相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
