相続人が相続開始時に死亡しているとき、その相続人の直系卑属が相続人になること 代襲される人 : 被相続人の子と兄弟姉妹のみ 代襲する人 : (1)被代襲者が被相続人の子であるとき 代襲者は、被代襲者の子であり、被相続人の直系卑属(孫など)であること →子がなくなっていても孫が相続できる (2)被代襲者が被相続人の兄弟姉妹であるとき 代襲者は、被代襲者である兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)のみ