(1)不動産の贈与
不動産を贈与する場合、贈与税、不動産取得税が発生します。
贈与する前には必ず税金の確認をいたします。
以下に贈与税について記載します。
- 暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除の110万円を引いた額につき税額を計算。税率は贈与金額により異なります。 - 相続時精算課税
一定額まで贈与税を支払わず、贈与者が亡くなった時に相続税で精算をする制度です。この制度を使うには要件や税務署での手続きが必要です。 - 夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除できるという特例です。この制度を使うには要件や税務署での手続きが必要です。
当事務所では贈与を行う前には専門の税理士に相談をしてから登記をおこないます。
贈与の登記をしてから多額の贈与税がかかることがわかったら大変です!
贈与登記の4ステップ
- どの不動産を誰に贈与するかをお伺いいたします。
※登記費用の概算もお伝えいたします(80,000円~+登録免許税等の実費) - 贈与をする方と贈与を受ける方に必要書類と署名押印をいただきます。
- 法務局へ登記申請をします。
- 新しくできた権利書をお届けいたします。
実例! 不動産を生前贈与したい 〔常滑市 Oさん〕
土地を息子さんへ贈与しておきたいという案件。
遺言を残す方法もありましたが、生前にやりたいとの希望により
税金面も考慮しつつ、贈与の手続きをすすめました。
(2)遺言書の作成
最近は遺言書を作成される方が、昔に比べかなり増えました。
それでもまだ遺言書にマイナスイメージや必要性を感じておられない方がいらっしゃいます。
財産は多くないから心配ない・・・とおっしゃる方もいらっしゃいますが、
多くないからこそ分け方で揉める、とも言えます。
亡くなったあとの死後の紛争を防ぐことができ、
財産の行方を決めることができ、
自分の思いも書いておくことができ、
司法書士と公証人が関与するため万一にも間違いがなく、
相続人にとっても亡くなった後の手続きが楽であり、
今や遺言書にマイナスイメージもない、
遺言書を残すことは得なことしかありません。
もちろん遺言書を書いても亡くなるまでは、その財産は自分のものですので
財産をどう使おうが自由です。
しかも遺言書を一度書いた後、気持ちが変われば、遺言書を何度書き直すこともできます。
こんな方は遺言書をつくっておくのがいいかも・・・・
☑亡くなった後、財産を誰が相続するのか自分で決めたい
☑遺産の分け方でもめそう
☑相続人が多い
☑相続人のうち行方不明の人がいる
☑孫に相続させたい
☑死後の手続きを少しでも簡単にさせたい
などなど
遺言書の4ステップ
- だれに財産をあげたいかをお伺いいたします。
※費用の概算もお伝えいたします(80,000円~+公証人手数料等の実費) - 当事務所が遺言書案を作成し、公証人と打合せを行います。
- 後日、ご本人様と当職とで公証役場にご同行いただき、遺言書の簡単な確認を行います。(20~30分ほど)
※入院中で公証役場へ出向けないなどの場合、公証人が出張することも可能です - その日のうちに遺言書ができます。
実例! 遺言書を残す 〔東海市 Sさん〕
相続でもめないためにとの相談から始まりました。
「財産は多くないから遺言書までは・・・・」とお考えの
Sさんでしたが、遺言書のメリットをお伝えしたところ、死後の
相続人の手間も減ることも考え公正証書で遺言を残すことにしました。
公証役場に払う手数料(公証人手数料令 平5.6.25政令224 による)
証書の作成 | |||
目的の金額 | 手数料 | 目的の金額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 | 3,000万円まで | 23,000円 |
200万円まで | 7,000円 | 5,000万円まで | 29,000円 |
500万円まで | 11,000円 | 1億円まで | 43,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 | ||
以下 3億円まで43,000円に5,000万円までごとに13,000円加算
10億円まで95,000円に5,000万円までごとに11,000円加算 |
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備考 | |||
遺言手数料
目的の価額が1億円までは上記の額に11,000円加算 役場外執務 日当・・・・20,000円(4時間以内10,000円) 交通費・・・・実費額 病床執務手数料・・・・手数料の10分の5の加算 |
半田公証役場の場所
半田市宮路町273 柊ビル2階
(半田税務署のすぐ北側です)
ここで公正証書遺言を作成します。作成当日は、ご本人様、当職および証人1名にて遺言書の内容確認を公証人と行います。事前に当職と公証人との間で遺言書の対象となる財産を誰に相続させるかなどを公証人が確認し、間違いがなければ署名押印をして完了です。