相続特別受益相続人の中で被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や生計の資本として贈与をうけた人を特別受益者と呼びます。

特別受益を受けた相続人については、本来の相続分から特別受益分を引くなどして他の相続人との調整を図る場合があります。

相続人間で特別受益などを特に考慮しないということであればなにもする必要はありません。

調整を図る場合も原則として、相続人間の協議により決めます。

協議により整わなければ裁判所の手続きとなります。