人が死亡した場合に、その者の財産上の法律関係が他の者にうつること 死亡した人を被相続人、承継する親族を相続人とよびます。 被相続人の死亡時に生存している者だけが相続人となれます(同時存在の原則) 相続の基礎知識 相続手続きの5ステップ 借金がみつかったら 相続人に認知症・未成年者がいる 相続税が心配 代襲相続 胎児が相続 法定相続分 相続人になれない① 相続人になれない② 特別受益 寄与分 遺産分割協議 相続の承認と放棄 相続の承認 相続放棄 遺言書(自筆) 遺言書(公正証書) 検認 遺留分 遺言執行者