相続の承認とは
相続の承認とは、被相続人の遺産(権利・義務)を引き継ぐことを認める意思表示です。承認には単純承認と限定承認の2種類があります。
詳しい比較は「相続の承認と放棄」もご覧ください。
単純承認
プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて無限に引き継ぐ方法です。
法定単純承認
以下の場合は、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。
- 相続財産の全部または一部を処分した場合
- 3か月の熟慮期間内に限定承認・相続放棄をしなかった場合
- 限定承認・相続放棄後に相続財産を隠匿・消費した場合
特に注意が必要なのは、遺産を使ったり売却したりすると、自動的に単純承認となり、後から相続放棄ができなくなる点です。
限定承認
プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
限定承認の要件
- 相続人全員で共同して行う必要がある
- 3か月以内に家庭裁判所に申述
- 相続財産の清算手続き(債権者への公告・弁済)が必要
限定承認は手続きが複雑で費用もかかるため、実務ではあまり利用されていません。借金が心配な場合は相続放棄を選択するケースが多いです。
相続の承認でお困りの方へ
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相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
