相続の承認放棄は3種類あります。
1 単純承認 (プラス、マイナスの財産を無条件で承継)
2 限定承認 (引き継ぐプラスの財産の限度で債務などを弁済する責任を負う)
3 相続放棄 (一切の財産の承継を拒否する)
単純承認をする方が大半で、次が相続放棄、限定承認をする方はごく少数です。
※ここで言う相続放棄とは、家庭裁判所に対し、相続放棄の申立てをし、相続人からはずれる手続きのことをいいます。プラスの財産よりも借金が多い場合などに利用されます。
相続の承認・放棄は相続開始前にすることはできません。
被相続人の死亡を知り、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に上記の3つのうち1つを決めなければなりません。
3ヶ月を経過すると単純承認をしたとみなされ、相続放棄などができなくなります。
※家庭裁判所に対する相続放棄の手続きができなくなるという意味です。単純に財産が必要なければ遺産分割協議において、財産はいらないと主張すれば十分です。