相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、被相続人が特定の相続人の相続権を奪うことを家庭裁判所に請求する制度です。遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属)に対してのみ認められます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で相続させなければよく、廃除の対象にはなりません。
廃除が認められる事由
以下のいずれかに該当する場合に、家庭裁判所が廃除を認める可能性があります(民法892条)。
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- 推定相続人の著しい非行
ただし、実務では廃除が認められるハードルは高く、単なる不仲程度では認められません。
廃除の手続き
生前の廃除請求
被相続人が生前に、家庭裁判所に推定相続人廃除の審判を申し立てます。
遺言による廃除
遺言書に廃除の意思表示を記載し、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求を行います。
廃除の効果
- 廃除された人は相続権を失う
- 廃除された人の子は代襲相続できる
- 被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できる
相続欠格との違い
相続欠格は法律上当然に相続権を失う制度で、被相続人の意思は関係ありません。廃除は被相続人の意思に基づく制度です。
ご相談は
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相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
