1 相続人の調査
一番始めにするのが、相続人の確定です。金融機関で預金を解約したり法務局において不動産の名義変更を行うには、戸籍謄本などをすべてそろえ相続人が誰であるか証明しなければなりません。
2 遺産の調査
遺産分割の話合いをするためには、どんな遺産があるか調べる必要があります。ほとんどの遺産相続手続きにおいては、土地・建物に関する調査と、預貯金に関する調査が大半ですが、株式などの有価証券なども含まれます。また、借金も遺産に含みます。
3 遺言書の確認
遺産分割を行う前に、遺言書を残しているかどうかを確認する必要があります。遺言書があれば、その遺言どおりに遺産を分けます。
4 遺産分割協議をする
遺産調査をもとに、プラスの財産やマイナスの財産を確認し、遺産を相続するのか、しないのかを決める必要がある場合もあります。借金が多いため相続を放棄した場合は、3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出します。遺言書がなく、遺産を相続する場合は誰が何の遺産を取得するのか話合いを行います。相続税が発生しそうな場合は、税金面にも注意しながら分け方を決めます。
5 名義変更をする
遺産分割協議が成立したら、各種名義変更の手続きを行います。土地・建物については管轄の法務局に法律で決められた各種書類を添付した申請書を持ち込み、登記申請をします。また、預貯金の場合については各金融機関で名義変更の手続きすることになります。その他、自動車の名義変更や株券などの有価証券の名義変更手続きもあります。