プラスの財産や借金すべてを放棄する場合は、3ヶ月の考慮期間中に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
相続放棄をしても代襲相続は起こりません。そのため借金があり、相続放棄をすれば子には代襲相続されないので安心です。
相続放棄をすると、次の順位の人間が相続人となります。
被相続人の子が相続放棄をすれば、次順位である被相続人の親が相続人となります。
その場合、考慮期間の3ヶ月は、その相続放棄をしってから始まります。
プラスの財産や借金すべてを放棄する場合は、3ヶ月の考慮期間中に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
相続放棄をしても代襲相続は起こりません。そのため借金があり、相続放棄をすれば子には代襲相続されないので安心です。
相続放棄をすると、次の順位の人間が相続人となります。
被相続人の子が相続放棄をすれば、次順位である被相続人の親が相続人となります。
その場合、考慮期間の3ヶ月は、その相続放棄をしってから始まります。