相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈によって受け継いだ人にかかる国税です。

ただし、遺産を取得した全ての人が相続税を必ず納めなければならないというわけではありません。相続税を納めなればならないのは、遺産総額が基礎控除額という一定の額を超えた場合です。基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数によって求められます。例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は3000万円+600万円×3で、4800万円になります。遺産総額が4800万円以下であれば、相続税を納める必要はありません。また、被相続人に債務があった場合には、遺産総額から債務を差し引いた額が基礎控除額以下なら、相続税を納める必要はありません。その他、遺産総額が基礎控除額以上であっても、配偶者の税額軽減をはじめとして、小規模宅地等の減額特例などの制度を利用すると、相続税を支払わなくてもすむ場合があります。

相続税がかかるような状態であれば専門家である税理士と連携をして税金の対策も含め手続きをすすめます。