遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める手続きです。遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合に必要となります。

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。遺産分割協議がまとまらない場合でも、法定相続分での登記や相続人申告登記で期限内の対応が可能です。

遺産分割協議の進め方

1. 相続人の確定

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、法定相続人を確定します。戸籍の取得は本籍地の市区町村役場で行います。2024年3月からは広域交付制度により、最寄りの市区町村窓口でも取得可能になりました。

2. 相続財産の調査

不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券、生命保険金、借金などすべての財産を調査します。不動産は固定資産評価証明書名寄帳で確認できます。

3. 遺産分割協議の実施

相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するかを決めます。相続人全員の合意が必要で、1人でも欠けると無効です。遠方の相続人とは電話や書面でのやり取りも可能です。

4. 遺産分割協議書の作成

合意内容を書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。不動産の相続登記や預貯金の解約手続きに必要です。

協議がまとまらない場合

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意できない場合は審判に移行し、裁判所が分割方法を決定します。

協議を円滑に進めるためには、相続の基礎知識を事前に理解しておくことが大切です。公正証書遺言を作成しておけば、遺産分割協議自体を省略できる場合もあります。

遺産分割協議についてよくある質問

Q. 相続人の中に未成年者がいる場合は?

未成年者は遺産分割協議に直接参加できません。家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります(親権者が同じ相続の相続人である場合)。

Q. 相続人の中に行方不明者がいる場合は?

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるか、失踪宣告の手続きを行います。

遺産分割協議は専門家にご相談ください

遺産分割協議書の作成や相続登記の手続きは、伊藤司法書士事務所にお任せください。無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続手続き全体の流れは「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もあわせてご覧ください。