遺留分とは、相続人が相続する権利のある一定割合のことです。
遺言にすべて「財産はすべて長男に」と書かれていても、二男としては、遺留分については、財産を頂戴と言う権利があるわけです。
遺留分を請求する場合、相手に対して遺留分減殺請求をします。
裁判をしないといけないわけではないので、相手に対し遺留分の話をします。話合いがまとまらなければ裁判上で決めることとなります。
遺留分減殺請求には時効があり、相続の開始と減殺すべき贈与遺贈があったことをしってから1年間請求をしない場合は、時効により消滅します。また、相続開始から10年を経過しても消滅します。