自筆証書遺言
遺言をする人が全文、日付、氏名を自署し、押印することで成立する遺言。
簡単にできますが、要件があり、要件を満たさないと無効となるので注意が必要です。
要件
1 全文を自分で書く
パソコンなどを使って作ることができず、代筆もできません。他人の「添え手」による補助を受けて書いた遺言書も無効となる可能性がおおいにあります。
2 日付の自書
「日」も特定できるように書かなければいけません。「○年○月吉日」ではダメです。
3 氏名の自書
4 押印
認印でも可能ですが実印を押しておくほうがよいです。
自筆証書遺言は簡単に作成できる分、紛失や偽造おそれはあります。記載ミスがあり手続きに遺言書が使用できないといったことがないよう気を付けなければなりません。
また、金融機関によっては自筆遺言による預金の解約には慎重になることもあります。遺言があれば通常、他の相続人の印鑑が必要でない場合でも、金融機関は他の相続人の印鑑を求めてくる場合もあります。
遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言はそのままでは使用することができません。家庭裁判所の「検認」手続きを行うことでその遺言書を使うことができます。検認手続きの前に遺言書の封をあけることも禁止です。