公正証書遺言公正証書遺言公正証書遺言

公証役場に行き、公証人が遺言書を作成する方式です。

遺言者本人と証人2人で公証役場に出向きます。証人には未成年者や相続人、その配偶者などはなれません。

公証役場での手続きも20~30分で終わります。

自筆証書遺言に比べ、費用はかかりますが、紛失や改変のおそれがありません。また、自筆証書遺言のような死後の検認も必要ありません。

自分で筆記ができない場合でも遺言を作成することができます。病気などの理由で外出ができないときは公証人が出張します。