公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクがほとんどなく、最も確実な遺言方法です。

公正証書遺言のメリット

  • 無効になるリスクが極めて低い(公証人が法的要件を確認)
  • 家庭裁判所の検認が不要(すぐに相続手続きに使える)
  • 原本が公証役場に保管される(紛失・改ざんの心配なし)
  • 字が書けない方でも作成可能(口述で作成)
  • 遺言書検索システムで全国どこからでも検索可能

公正証書遺言の作成手順

1. 事前準備

遺言の内容(誰にどの財産を渡すか)を決めます。遺留分に配慮した内容にすることで、相続トラブルを防げます。

2. 必要書類の収集

  • 遺言者の印鑑証明書(3か月以内)
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合:受遺者の住民票
  • 不動産がある場合:登記事項証明書・固定資産評価証明書
  • 証人2名の住所・氏名・生年月日・職業

3. 公証人との打ち合わせ

公証役場に連絡し、遺言内容と必要書類を伝えます。公証人が遺言書の原案を作成します。

4. 公証役場で作成

遺言者が公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記します。証人2名の立ち会いが必要です。内容を確認後、遺言者・証人・公証人が署名・押印して完成です。

公正証書遺言の費用

公証人手数料は遺産の価額に応じて決まります(公証人手数料令)。

  • 1,000万円以下:17,000円
  • 3,000万円以下:23,000円
  • 5,000万円以下:29,000円
  • 1億円以下:43,000円

※遺産総額が1億円以下の場合は11,000円が加算されます。

自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備のリスクがあります。確実性を重視する場合は公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言のご相談は

公正証書遺言の作成をお考えの方は、伊藤司法書士事務所にお任せください。必要書類の収集から公証役場との調整まで、無料相談でサポートいたします。

相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。