公正証書遺言
公証役場に行き、公証人が遺言書を作成する方式です。
遺言者本人と証人2人で公証役場に出向きます。証人には未成年者や相続人、その配偶者などはなれません。
公証役場での手続きも20~30分で終わります。
自筆証書遺言に比べ、費用はかかりますが、紛失や改変のおそれがありません。また、自筆証書遺言のような死後の検認も必要ありません。
自分で筆記ができない場合でも遺言を作成することができます。病気などの理由で外出ができないときは公証人が出張します。
公正証書遺言
公証役場に行き、公証人が遺言書を作成する方式です。
遺言者本人と証人2人で公証役場に出向きます。証人には未成年者や相続人、その配偶者などはなれません。
公証役場での手続きも20~30分で終わります。
自筆証書遺言に比べ、費用はかかりますが、紛失や改変のおそれがありません。また、自筆証書遺言のような死後の検認も必要ありません。
自分で筆記ができない場合でも遺言を作成することができます。病気などの理由で外出ができないときは公証人が出張します。