
相続登記に期限は?
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました。
令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります。
相続登記が完了するまでどれくらい?
受任から完了まで1ヶ月程です。家庭裁判所の利用が必要であったり、必要書類が多い場合は、さらに時間がかかります。事案ごとに完了までの目安をおしらせしています。
相談場所・時間について・・・・・
ご自宅に伺うことも可能です(出張費はかかりません)。また土日祝日の相談も承っております。
相続税について・・・・・
相続税が発生しそうな場合にはご希望により、税理士をご紹介させていただいております。
自筆と公正証書遺言の違いは?
自筆は全て本人が自分で手書きをします。一方、公正証書遺言は公証役場に行って公証人と証人2人が立ち会って遺言書を作るところが異なります。遺言書作成サポート業務も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
遺言書がみつかったときは?
封印がしてある自筆の遺言書がみつかった場合でもその場で封をあけて中身を確認してはいけません。家庭裁判所に「検認」という手続きの申立てをして、その遺言書を家庭裁判所にて検認する必要があり、その場で初めて遺言書の封をあけることになります。
当事務所では、この検認の申立て書類作成も行っております。
また、公正証書遺言の場合は、この検認の手続きは不要です。
亡くなった方の預金、通帳の解約をするには?
亡くなられた方の戸籍謄本等を銀行へ持っていき、預金の解約や名義変更の手続きを行います。銀行所定の様式に相続人の実印が必要なこともあります。
