公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクがほとんどなく、最も確実な遺言方法です。
公正証書遺言のメリット
- 無効になるリスクが極めて低い(公証人が法的要件を確認)
- 家庭裁判所の検認が不要(すぐに相続手続きに使える)
- 原本が公証役場に保管される(紛失・改ざんの心配なし)
- 字が書けない方でも作成可能(口述で作成)
- 遺言書検索システムで全国どこからでも検索可能
公正証書遺言の作成手順
1. 事前準備
遺言の内容(誰にどの財産を渡すか)を決めます。遺留分に配慮した内容にすることで、相続トラブルを防げます。
2. 必要書類の収集
- 遺言者の印鑑証明書(3か月以内)
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に遺贈する場合:受遺者の住民票
- 不動産がある場合:登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 証人2名の住所・氏名・生年月日・職業
3. 公証人との打ち合わせ
公証役場に連絡し、遺言内容と必要書類を伝えます。公証人が遺言書の原案を作成します。
4. 公証役場で作成
遺言者が公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記します。証人2名の立ち会いが必要です。内容を確認後、遺言者・証人・公証人が署名・押印して完成です。
公正証書遺言の費用
公証人手数料は遺産の価額に応じて決まります(公証人手数料令)。
- 1,000万円以下:17,000円
- 3,000万円以下:23,000円
- 5,000万円以下:29,000円
- 1億円以下:43,000円
※遺産総額が1億円以下の場合は11,000円が加算されます。
自筆証書遺言との違い
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備のリスクがあります。確実性を重視する場合は公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言のご相談は
公正証書遺言の作成をお考えの方は、伊藤司法書士事務所にお任せください。必要書類の収集から公証役場との調整まで、無料相談でサポートいたします。
相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
