相続の承認と放棄とは
相続が開始されると、相続人は遺産をどのように引き継ぐかを選択する必要があります。選択肢は単純承認・限定承認・相続放棄の3つです。
相続の開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)に決定しなければなりません。
3つの選択肢
1. 単純承認
プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。熟慮期間内に何もしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。
以下の行為をした場合も単純承認とみなされます。
- 相続財産の全部または一部を処分した場合
- 熟慮期間内に限定承認・相続放棄をしなかった場合
- 限定承認・相続放棄後に相続財産を隠匿・消費した場合
2. 限定承認
プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続財産がプラスかマイナスか不明な場合に有効です。
注意点:
- 相続人全員で共同して家庭裁判所に申述する必要がある
- 手続きが複雑で、相続財産の清算手続き(債権者への公告など)が必要
- 実務では利用が少ない(年間数百件程度)
3. 相続放棄
プラスもマイナスも含め一切の遺産を放棄する方法です。はじめから相続人でなかったものとみなされます。
注意点:
- 家庭裁判所に個別に申述する(他の相続人と一緒でなくてよい)
- 一度受理されると撤回できない
- 次順位の相続人に相続権が移る
詳しくは「相続放棄」のページもご覧ください。
熟慮期間の伸長
3か月の熟慮期間内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。申立ては熟慮期間内に行う必要があります。
海外在住の相続人がいる場合や、相続財産の調査に時間がかかる場合によく利用されます。
判断のポイント
- プラスの財産が多い → 単純承認
- マイナスの財産が多い → 相続放棄
- プラスかマイナスか不明 → 限定承認(または調査後に判断)
- 特定の相続人に集中させたい → 他の相続人が相続放棄、または遺産分割協議
ご相談は
相続の承認・放棄の判断でお困りの方は、伊藤司法書士事務所にご相談ください。無料相談で丁寧にご説明いたします。
相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
