相続の承認と放棄とは

相続が開始されると、相続人は遺産をどのように引き継ぐかを選択する必要があります。選択肢は単純承認・限定承認・相続放棄の3つです。

相続の開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)に決定しなければなりません。

3つの選択肢

1. 単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。熟慮期間内に何もしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。

以下の行為をした場合も単純承認とみなされます。

  • 相続財産の全部または一部を処分した場合
  • 熟慮期間内に限定承認・相続放棄をしなかった場合
  • 限定承認・相続放棄後に相続財産を隠匿・消費した場合

2. 限定承認

プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続財産がプラスかマイナスか不明な場合に有効です。

注意点:

  • 相続人全員で共同して家庭裁判所に申述する必要がある
  • 手続きが複雑で、相続財産の清算手続き(債権者への公告など)が必要
  • 実務では利用が少ない(年間数百件程度)

3. 相続放棄

プラスもマイナスも含め一切の遺産を放棄する方法です。はじめから相続人でなかったものとみなされます。

注意点:

  • 家庭裁判所に個別に申述する(他の相続人と一緒でなくてよい)
  • 一度受理されると撤回できない
  • 次順位の相続人に相続権が移る

詳しくは「相続放棄」のページもご覧ください。

熟慮期間の伸長

3か月の熟慮期間内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。申立ては熟慮期間内に行う必要があります。

海外在住の相続人がいる場合や、相続財産の調査に時間がかかる場合によく利用されます。

判断のポイント

  • プラスの財産が多い → 単純承認
  • マイナスの財産が多い相続放棄
  • プラスかマイナスか不明 → 限定承認(または調査後に判断)
  • 特定の相続人に集中させたい → 他の相続人が相続放棄、または遺産分割協議

ご相談は

相続の承認・放棄の判断でお困りの方は、伊藤司法書士事務所にご相談ください。無料相談で丁寧にご説明いたします。

相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。