遺産分割協議相続人全員の協議により遺産の分け方を決めます。

相続人全員で協議しなければならず、一部の相続人を除外してなされた協議は原則、無効です。

遺産分割協議をする際、相続人の中に未成年者、成年被後見人、行方不明者がいる場合は別途裁判所の手続きが必要です。

通常の相続ではこの遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を取得するかをきめます。

相続税がかかりそうな方は、相続税も考慮しながら遺産の分け方をきめます。