被相続人の財産の維持増加につき特別の寄与をした相続人は本来の相続分に一定の加算(寄与分)をうけることができる。
寄与分は原則、相続人間の協議で行われる。
寄与は「特別の」ものでなければならず、夫婦間の協力扶助や親族間の扶養などの通常の寄与では足りない。
協議が調わないときは、裁判上の手続きをすることとなります。
被相続人の財産の維持増加につき特別の寄与をした相続人は本来の相続分に一定の加算(寄与分)をうけることができる。
寄与分は原則、相続人間の協議で行われる。
寄与は「特別の」ものでなければならず、夫婦間の協力扶助や親族間の扶養などの通常の寄与では足りない。
協議が調わないときは、裁判上の手続きをすることとなります。