胎児の相続権

民法では、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす(民法886条1項)と規定されています。つまり、被相続人が亡くなった時点でまだ生まれていない子(胎児)にも相続権があります。

ただし、死産の場合はこの規定は適用されません(民法886条2項)。無事に出生した場合にのみ、相続開始時にさかのぼって相続権が認められます。

胎児がいる場合の遺産分割

出生後に遺産分割協議を行う

実務では、胎児の出生を待ってから遺産分割協議を行うのが一般的です。出生前に行った遺産分割協議は、胎児が生まれた場合に無効となる可能性があります。

特別代理人の選任

生まれた子が未成年者の場合、親権者(母)が同じ相続の相続人であるときは、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。母と子の利益が相反するためです。

胎児と相続登記

不動産の相続登記についても、胎児名義での登記が可能です(「亡○○妻○○胎児」として登記)。ただし、出生後に正式な氏名での登記に変更する必要があるため、実務上は出生を待ってから登記するのが一般的です。

胎児の相続でお困りの方へ

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相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。