代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡している場合に、その人の子が代わりに相続する制度です。例えば、被相続人の子が先に亡くなっていた場合、孫が代わりに相続人となります。
代襲相続が発生する原因
- 相続開始前の死亡(最も一般的)
- 相続欠格(民法891条の欠格事由に該当)
- 相続人の廃除(被相続人の請求により家庭裁判所が認めた場合)
注意:相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。相続放棄した人は最初から相続人でなかったとみなされるため、その子に相続権は移りません。
代襲相続の範囲
子の代襲相続
被相続人の子が先に死亡 → 孫が代襲相続。孫も死亡している場合はひ孫が代襲相続(再代襲)。直系卑属はどこまでも代襲相続が認められます。
兄弟姉妹の代襲相続
被相続人の兄弟姉妹が先に死亡 → 甥・姪が代襲相続。ただし、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められません(甥・姪の子は代襲相続できない)。
代襲相続人の法定相続分
代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(先に亡くなった人)の相続分をそのまま引き継ぎます。
計算例:
被相続人Aの相続人が子B・子C。子Cが先に死亡し、子Cの子(孫)D・Eがいる場合:
- 子Bの相続分:1/2
- 孫Dの相続分:1/2 × 1/2 = 1/4
- 孫Eの相続分:1/2 × 1/2 = 1/4
代襲相続と相続登記
代襲相続が発生している場合、相続登記の必要書類が通常よりも多くなります。被代襲者(先に亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。
2024年4月から相続登記が義務化されたため、代襲相続の場合も早めの手続きをおすすめします。
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相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
