相続税の基礎知識
相続税は、亡くなった方の遺産を相続した場合にかかる税金です。ただし、すべての相続に課税されるわけではなく、遺産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ申告・納税が必要です。
相続税の基礎控除
基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合:
3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません(申告も不要)。
法定相続人の数え方
相続放棄をした人がいても、法定相続人の数には含めます。また、養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人に含められます。
相続税の税率
相続税は超過累進税率で、法定相続分に応じた取得金額に対して以下の税率が適用されます。
- 1,000万円以下:10%
- 3,000万円以下:15%(控除額50万円)
- 5,000万円以下:20%(控除額200万円)
- 1億円以下:30%(控除額700万円)
- 2億円以下:40%(控除額1,700万円)
- 3億円以下:45%(控除額2,700万円)
- 6億円以下:50%(控除額4,200万円)
- 6億円超:55%(控除額7,200万円)
主な税額控除・特例
配偶者の税額軽減
配偶者は1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい方まで非課税です。
小規模宅地等の特例
自宅の土地(330㎡まで)の評価額を最大80%減額できる特例です。適用されれば基礎控除内に収まるケースも多くあります。
相続税の申告期限
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告・納税します。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかるため注意が必要です。
相続税と相続登記
2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産の相続登記と相続税の申告は別々の手続きですが、どちらも期限があるため早めの対応が大切です。
遺産分割協議の結果によって相続税額が変わることもあるため、税理士と司法書士が連携して手続きを進めることが理想的です。
相続税が心配な方へ
相続税の申告は税理士の業務となりますが、相続登記や遺産分割協議書の作成は伊藤司法書士事務所にお任せください。税理士との連携も可能です。無料相談をご利用ください。
相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
