相続で借金が見つかった場合
相続では、プラスの財産だけでなく借金(マイナスの財産)も相続の対象です。被相続人に借金があることが判明した場合、対処法を知っておくことが重要です。
借金の調査方法
信用情報機関への照会
- CIC(クレジットカード・信販系)
- JICC(消費者金融系)
- 全国銀行個人信用情報センター(銀行系)
相続人であれば、上記3機関に開示請求ができます。戸籍謄本等で相続人であることを証明して請求します。
その他の調査
- 被相続人宛の郵便物(督促状、返済明細など)
- 不動産の登記簿(抵当権の有無)
- 税金の未納(市区町村役場に確認)
借金が見つかった場合の選択肢
1. 相続放棄
借金がプラスの財産を上回る場合の最も一般的な対処法です。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述します。一切の遺産(プラスもマイナスも)を放棄します。
2. 限定承認
プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ方法です。相続人全員で共同して家庭裁判所に申述する必要があります。詳しくは「相続の承認と放棄」をご覧ください。
3. 単純承認して返済
プラスの財産が借金を上回る場合は、相続を承認して借金を返済するのが合理的です。
借金発見が遅れた場合
3か月の熟慮期間を過ぎた後に借金が判明した場合でも、借金の存在を知った時から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります(判例)。ただし、個別の事情により判断が分かれるため、速やかに専門家に相談することが重要です。
借金の相続でお困りの方へ
相続で借金が見つかった方は、早めに伊藤司法書士事務所にご相談ください。無料相談で最適な対処法をアドバイスいたします。
相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
