寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、法定相続分に上乗せして遺産を取得できる制度です。相続人間の公平を図るための仕組みです。

寄与分が認められる要件

寄与分が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続人であること(相続人以外は原則として寄与分を主張できない)
  • 特別の寄与であること(通常の親族間の扶養義務を超える貢献)
  • 被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと

寄与分の類型

1. 家業従事型

被相続人の事業を無報酬または低い報酬で手伝い、財産の維持・増加に貢献した場合。

2. 金銭出資型

被相続人に対して金銭や財産を提供し、財産の維持・増加に貢献した場合(不動産購入資金の援助など)。

3. 療養看護型

被相続人を長期間にわたり療養看護し、看護費用の支出を免れさせた場合。介護保険の利用では賄えない程度の看護が必要です。

4. 扶養型

被相続人を引き取って扶養し、生活費の支出を免れさせた場合。

5. 財産管理型

被相続人の不動産の管理や修繕を行い、財産の維持に貢献した場合。

寄与分の計算

寄与分がある場合、相続財産から寄与分を差し引いて各相続人の取得額を計算します。

計算例:

相続財産4,000万円、相続人は子A(寄与分800万円)・子Bの2人の場合:

  • みなし相続財産:4,000万円 − 800万円 = 3,200万円
  • 子Aの取得額:3,200万円 × 1/2 + 800万円 = 2,400万円
  • 子Bの取得額:3,200万円 × 1/2 = 1,600万円

特別寄与料(2019年法改正)

2019年7月の民法改正で、相続人以外の親族(例:長男の妻)が被相続人の療養看護などで特別の貢献をした場合、相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました。

請求期限は、相続の開始と相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内です。

寄与分と特別受益の関係

寄与分は「貢献した人の上乗せ」、特別受益は「もらいすぎた人の調整」です。遺産分割協議で両方が問題になることもあります。

寄与分のご相談は

寄与分の主張でお困りの方は、伊藤司法書士事務所にご相談ください。無料相談で丁寧にご説明いたします。

相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。