相続欠格とは
相続欠格とは、法律で定められた一定の事由に該当する場合に、当然に相続権を失う制度です。家庭裁判所の手続きは不要で、欠格事由に該当すれば自動的に相続人の資格がなくなります。
相続欠格の5つの事由
民法891条に定められた以下のいずれかに該当すると、相続欠格となります。
1. 故意に被相続人等を死亡させた場合
被相続人または先順位・同順位の相続人を故意に死亡させた、またはさせようとして刑に処せられた場合。
2. 殺害されたことを知って告発等しなかった場合
被相続人が殺害されたことを知って、告発または告訴をしなかった場合。ただし、判断能力がない場合や、殺害者が自己の配偶者・直系血族の場合を除きます。
3. 詐欺・強迫で遺言を妨害した場合
詐欺または強迫によって、被相続人が遺言の作成・撤回・変更をすることを妨げた場合。
4. 詐欺・強迫で遺言をさせた場合
詐欺または強迫によって、被相続人に遺言の作成・撤回・変更をさせた場合。
5. 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合。
相続欠格の効果
- 特別な手続きなく自動的に相続権を失う
- 欠格者の子は代襲相続できる
- 欠格事由は特定の被相続人との関係でのみ効力を持つ(他の人の相続には影響しない)
相続人の廃除との違い
相続欠格は法律上当然に相続権を失いますが、相続人の廃除は被相続人の意思に基づいて家庭裁判所に請求する制度です。詳しくは「相続人になれない②(廃除)」をご覧ください。
ご相談は
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相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」もご覧ください。
