相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が遺産の一切の権利・義務を放棄する手続きです。家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人でなかったものとみなされます。

借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合や、特定の相続人に遺産を集中させたい場合に利用されます。

相続放棄の期限と手続き

期限:3か月以内

相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。この期間を熟慮期間といいます。

3か月では判断できない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分+郵便切手

手続きの流れ

申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書(質問書)が届きます。回答を返送すると、通常1〜2週間で相続放棄申述受理通知書が届き、手続き完了です。

相続放棄の注意点

撤回はできない

一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。慎重に判断する必要があります。

単純承認とみなされる行為に注意

相続財産を使ったり処分したりすると、単純承認(相続を承認したこと)とみなされ、相続放棄ができなくなります。遺産には手をつけないことが重要です。

次順位の相続人への影響

相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば子全員が放棄すると、被相続人の父母が相続人となります。関係者への連絡も忘れずに行いましょう。

限定承認という選択肢

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認という方法もあります。ただし、相続人全員で行う必要があり、手続きが複雑なため、実務ではあまり利用されていません。

相続放棄のご相談は

相続放棄の判断や手続きでお困りの方は、伊藤司法書士事務所にご相談ください。無料相談で丁寧にご説明いたします。

相続手続き全体については「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」、遺産の分け方については「遺産分割協議」もあわせてご覧ください。