遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の遺産の取り分です。たとえ遺言書で「全財産を特定の人に渡す」と書かれていても、遺留分権利者は最低限の取り分を請求できます。
遺留分の割合
遺留分権利者と割合
遺留分が認められるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母・祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
- 原則:法定相続分の2分の1
- 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の3分の1
具体的な計算例
例1)配偶者と子2人の場合
配偶者の遺留分:1/2 × 1/2 = 1/4、子それぞれの遺留分:1/2 × 1/4 = 1/8
例2)配偶者と父母の場合
配偶者の遺留分:1/2 × 2/3 = 1/3、父母それぞれの遺留分:1/2 × 1/6 = 1/12
法定相続分の詳しい説明はこちらをご覧ください。
遺留分侵害額請求
制度の概要
2019年7月の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変わりました。改正前は遺産そのものの返還を求めていましたが、現在は金銭での支払いを請求する制度になっています。
請求の期限
- 相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年(時効)
- 相続開始から10年(除斥期間)
期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対応が重要です。
請求の方法
まず相手方に内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行います。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟で解決を図ります。
遺留分を侵害しない遺言書の作り方
相続トラブルを防ぐには、遺言書作成時に遺留分を考慮することが大切です。公正証書遺言で専門家のアドバイスを受けながら作成すれば、遺留分に配慮した内容にできます。
遺留分のご相談は
遺留分に関するお悩みは、伊藤司法書士事務所にご相談ください。無料相談を実施しております。
相続の基礎知識は「相続とは?基礎知識と手続きの全体像」、遺産の分け方は「遺産分割協議」もご覧ください。
